7 月
28
2010
4

永住権、取得しました❤

猫は、床に紙を置くと必ずその上に乗ってきます。

猫は、床に紙を置くと必ずその上に乗ってきます。

今朝、FedExがウチに来ました。「パスポートはまだ送ったばかりだし、相方が通販でもしたかな?」と思いながら、封筒を受け取ったら、送り主はシアトル移民局!

封筒の中を見たら私と相方のパスポートが入っており、それぞれのパスポートには永住ビザ(Permanent Resident Visa)が貼られていました。◕‿◕。

とうとう、永住権を取得しました☆

長かったあああ。苦節3年6ヶ月(日本人にこの長さはありえない!)。でも、終わりよければ全てよし!です。

封筒の中には、他に、

・(ランディングについて記した)レター
・Confirmation of Permanent Residence(COPR)
・Right of Permanent Residence支払いのレシート
・証明写真(各自3枚)
・2008年春に提出した、二人の関係を証明するための写真(8枚)
・何かに使ったと思われる、空の小さいセロハン袋(ゴミ?)

が入っていました。(セロハン袋は間違えて入ってしまった?)

来月末で今のビザが切れるので、それまでにランディングを済ませたいと思います!

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7 月
26
2010
0

Decision Made

E-CAS(e-Client Application Status)

E-CAS(e-Client Application Status)

カナダ移民局のWebサイトに、自分の移民申請プロセスの進行状況を調べられるシステム「E-CAS(e-Client Application Status)」というものがあります。

バッファローに申請書を送ってからシアトルに転送されるまで、何度かこのシステムを使ってプロセスを調べていたのですが、ここ1年ほどは、ほぼ月2で担当オフィサーと弁護士さんがメールでバトルをしていて、E-CASを使わなくても自分たちの申請がどんな状況にあるのか分かっていたので、まったくE-CASにアクセスしていませんでした。

パスポートリクエストが来たとき、久しぶりにE-CASにアクセスしてみたのですが、その時はまだ

Status: In Process
We transferred your application to the Seattle office on August 31, 2007. The Seattle office may contact you.(あなたの申請書を2007年8月31日にシアトルオフィスに転送しました。今後、シアトルオフィスより連絡が来ます)

のまま。E-CASのステイタスは変わるのが遅いと聞いていたので、「ま、そのうちアップデートされるかな~」と思って、さらに待つことにしました。

そして今日、ふと思い立ってE-CASにアクセスしてみたら、やっと

Status: Decision Made
A decision has been made on your application. The office will contact you concerning this decision.(審査を終え、あなたの申請について承認、もしくは否認の結果が出ました。この結果は後日連絡いたします)

となっていました。◕‿◕。

でも、その上に「Medical results have been received.(健康診断の結果が届きました)」も、今さらなぜか追加されていました。

・・・うーん、健康診断の結果は、2009年1月(1年半前)に送っているのに。3ヶ月前、日本の警察証明を請求された時に、「2007年12月の健康診断(有効期限1年)の結果を延長するよう、オンタリオの移民局に伺いを立てている」という連絡も一緒に来ていたので、その健康診断の結果を延長するまで、実はサブミットされていない扱いになっていたのかな?

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7 月
16
2010
0

パスポート送付

FedEx International Air Waybill

FedEx International Air Waybill

今日、やっとパスポートを送付することができました。

就労ビザのインタビューの翌日、写真屋さんに行って証明写真を受け取り、その足でシアトルの移民局にパスポートを送ろうと、HornbyにあるFedExに行きました。

パスポートリクエストのレターに、

If your address is in Canada, the Consulate will return your passports via United States Postal Service First Class Mail. Please enclose a self-addressed return envelope.

If First Class Mail is not acceptable, please provide a completed Federal Express air waybill and a return Federal Express courier envelope. You must fill in your name and address as both the sender and the recipient on the waybill. The Consulate’s address must not appear on the waybill. You must enter your valid Federal Express account number in the appropriate billing information box. Charges must be billed to recipient, not to sender. Payments by cheque or credit card are not accepted. Make a note of the tracking number.

とあり、「要は、着払いの送り状付きの返信封筒を同封すればいいのかな」とは理解できたものの、やり方が分からないので、この文面をFedExの窓口で見せたら、「ああ、これ僕知ってるよ。今まで何回かやったことがあるから、僕の言うとおりに進めるといいよ♪」と、手順を分かりやすく教えてくれました。

① FedExの送り状を2枚用意する。パスポート送付用の送り状には、「送り主=自分の名前、送り先=シアトル移民局」を記入し、パスポート返信用の送り状には、「送り主=自分の名前、送り先=自分の名前」を記入する。

② FedEx Personal Accountを開設する。FedExの窓口からオペレーターに電話をし、クレジットカード情報を登録する。

③ 開設したPersonal Accountを、返信用の送り状の「送り主のPersonal Accountナンバー」に記入する。すると後日、シアトル移民局からパスポートが返信される際、Personal Accountを開設時に登録したクレジットカードに送料がチャージされる。

そこでまずは送り状を2枚記入し、次にFedExの窓口からオペレーターに電話をしてクレジットカード情報を登録しようとしたら、私が言うウチの住所が、クレジットカード明細送り先の住所と違う(アパートの部屋番号が住所の先か後か、“Street”表記か“St.”表記かの違いで!)ということで、Personal Accountを作ることができませんでした(´・ω・`)。

そこで次の日、今度はクレジットカード明細を持ってFedExに行き、再度Personal Accountを作ろうとFedExの窓口からオペレーターに電話をしたら、今度はオペレーターが入力を2回ミスして、私のクレジットカードにセキュリティブロックがかかってしまい、またもやPersonal Accountを作ることができませんでした(´;ω;`)。

さすがにそこで苦情を言ったら、オペレーターが「あなたの家からFedEx.caにアクセスしてPersonal Accountを作ることもできますので、クレジットカードのセキュリティブロックを解いてから、今夜、ご自分でPersonal Accountを作ってみてください」と言われました。

その晩、家でPersonal Accountを作り、これで封筒も送り状もアカウントも準備ができているので、今度は相方に出勤前にFedExに寄ってもらって、(やっと)今朝、パスポートを送付することができました。

は~、パスポートを送るのに3日もかかるとは!
(何度も出直したから、FedExの窓口の人に顔を覚えられちゃたよ~)

でも、無事、パスポートを送ることができてよかったです。月曜日にはシアトルの移民局に私たちのパスポートが到着するとのことです。◕‿◕。

FedEx Express Ship Center
941 Hornby St [ Nearest cross street: Smithe St. ]
Vancouver, BC V6Z1X9
Phone: 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339

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7 月
13
2010
0

就労ビザのインタビュー@カナダ移民局バンクーバーオフィス

今、相方が持っているビザ(学生のパートナー用のOpen Work Permit)と私が持っているビザ(就学ビザ)は、来月の8月いっぱいが期限です。

そのため、オリンピック前の2月上旬、相方の新規の就労ビザ(学生のパートナー用のOpen Work Permitから、スポンサー付きのWork Permitへ切り替え)と、私の就労ビザ保持者のパートナー用のOpen Work Permitを、アルバータの移民局に申請したのですが、4月上旬、アルバータの移民局より、

「あなたの就労ビザのプロセスは、少々時間がかかります。このレターの日付(3月31日)より16週間(7月31日まで)、プロセスに関しての問い合わせはしないでください。(The purpose of this letter is to inform you that the processing of your request will take longer than anticipated. Your submission will be reviewed within sixtee (16) weeks from the date on this correspondence. Please do not inquire on the status of this submission until after the period indicated.)」

というレターが郵送で届きました。

このレターが届いたちょうど同じ時期、シアトルの移民局から、PRのプロセスで「2007年12月の健康診断(有効期限1年)の結果を延長するよう、オンタリオの移民局に伺いを立てている」と連絡が来ていて、弁護士さんはこれを「プロセスがいい方向(PRが出る方向)に進んでいる」と考え、「あと数ヶ月でPRが出るかもしれないから、何としてでも滞在するビザは切らさないようにしたい。7月末日まで何もせずに待っていたら、8月末の時点でビザの切り替えができるかどうか分からないから、理由を説明して就労ビザの審査を特別に早めてもらおう」と、レターに載っていたアルバータの移民局の担当オフィサーに弁護士さんが連絡を取ってくれました。

そして、それから2ヵ月後の6月14日、いつの間にか就労ビザの申請書がアルバータからバンクーバーに転送されていたようで、今度はバンクーバーの移民局から、「7月13日の午前8時半に、バンクーバーの移民局にて就労ビザのインタビューを行います」というレターがウチに郵送で届きました。

移民局から、インタビューに持ってくるように言われものは、

・郵送された「インタビューを行います」というレター原本(ファイルナンバーと担当オフィサーが載っている)
・パスポートとID
・ここ3ヶ月のカナダ国内で保持している全ての銀行口座の残高証明書(Current proof of funds in Canada - including print out of statements for ALL financial accounts in Canada from April 2010 to present)
・履歴書(Resume)
・学校の卒業証書(Degree(s)/diploma(s) obtained)
・コンピュータスキル一覧(A list of computer products and technologies that you are proficient in)
・スポンサーの雇用契約書(An updated and signed employment contract including: the proposed employer in Canada, the profession and details of the position (title, duties, working conditions, duration of employment, wages, arrangements as to payment))
・コモンロー宣誓書(Statutory declaration of common law union (IMM5409))
・その他、申請をサポートできる書類(Other document(s) you wish considered in suppurt of your application)

の10点。最期の“申請をサポートできる書類”は、相方が「僕の仕事は、書類じゃなくて映像で見せた方が分かりやすいから」と言って、3Dのデモムービーを作り、ノートパソコンでそのムービーを再生できるようにセットアップしました。あと、弁護士さんより、「シアトルから来た、PRのパスポートリクエストのメールを印刷して持って行き、面接始まったらすぐに見せるように」と言われていたので、それも用意しました。

そして今日、就労ビザインタビュー当日。

遅れちゃダメだと思って早め(7時30分)に家を出たら、移民局のオフィスにインタビューの約束の時間より30分も早く到着してしまいました。移民局の正面ドア入ってすぐの受付前のベンチに座っていたら、時間ちょうどの8時30分にオフィサーが現れて相方の名前を呼び、オフィサーと相方の二人が面接ブースに入りました。

その5分後、オフィサーが慌しく面接ブースから出てどこかに行ってしまいました。「あ、パスポートリクエストのメール見たのかな~」と思って見ていたら、20分くらいしてオフィサーが面接ブースに戻り、その5分後、相方が面接ブースから出てきました。

相方に「どうだった?」と聞いたら、「就労ビザ、保留になったよ」とのこと。

相方は、インタビューが始まってすぐにシアトルから来たパスポートリクエストをオフィサーに見せたら、オフィサーは「あら?パスポートリクエストが出てるの?私のコンピュータから移民局のデータベースで確認するからちょっと待って」と言って面接ブースを離れ、ブースに戻ったら、「わーお、congratulation!確かにパスポートリクエスト出てるわね。じゃあ、今日の面接はこれでおしまい!もうすぐPR(永住権)が出るのだったら、就労ビザはいらないでしょ?」と言われたのだそうです。

相方が「不測の事態が起こってPRが出なかった場合、やはり就労ビザが必要だから、ビザを出してほしい」とオフィサーに頼んだら、「じゃあ、今日の就労ビザのインタビューは保留(hold)ということにするわね。今のビザが切れる8月末になってもPRが出なかったら、今日の面接をconfirmしたFAX番号に私宛てで連絡して。就労ビザのプロセスを再開するから。PRが出てもやはりFAXで連絡して。PRが出たら、あなたのこの就労ビザの申請をキャンセル(withdraw)するから」と言われました。

というわけで、就労ビザは出ませんでした。面接時間、実質10分。移民局のオフィスを出て、時間を確認してみたら、まだ9時前でした。

予定では、インタビューの後に、移民局のオフィスの近くの写真屋さんでパスポートと一緒に送る証明写真を撮るつもりだったのに、写真屋さんの開店時間が10時で、1時間も待たなくてはいけなかったので、ひとまず家に帰りました。

半年ぶりのお刺身❤

半年ぶりのお刺身❤

昼間は家でゆっくりし、夕方になってから、移民局近くの写真屋さんに行って証明写真を撮り、その足で久々にご飯を食べに行きました。

相方は、パスポートリクエストが出ても、「今まで散々な目に遭ってきたから、今さらパスポートリクエストなんて信用できない。きっと担当オフィサーが、『今喜ばせて後で落とす』ために、Officially(正式)ではなく、きまぐれでパスポートリクエスト出したに決まってる。きっとまた、追加書類請求が来るよ」と言って、全然喜んでいませんでした(←虐められ過ぎて、移民局が信用できなくなっている(´・ω・`))。

でも今日、バンクーバーの移民局で、違うオフィサーが移民局のデータベースで相方のクライアントIDより「シアトルよりパスポートリクエスト済み」を確認できたので、相方に「移民局のデータベースにそう出ているのなら、Officiallyにパスポートリクエストが出ていると思っていいんじゃない?もう大丈夫だって。お祝いしようよ!お刺身食べたい!」と言ったら、「そうだね、もう大丈夫かもしれないね。久しぶりに外食しよっか」と言ってくれました。

Seymourのジャパレスで久しぶり(半年ぶり)にお刺身をほおばりながら、今後のことについて話し合いました。先週まで「ビザが出なかった場合」の話(台湾移住の話)をしていたけど、今日はカナダでの今後の予定(タイムライン)について具体的に話をすることができました。

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7 月
09
2010
0

パスポートリクエスト

昨日、シアトルの移民局から、パスポートリクエストがメールで届きました!

移民申請に関して今まで散々な目に遭ったため、パスポートリクエスト自体が信じられず、何度も何度もメールを読み返し、「The processing of your application is complete.」という文章も素直に受け入れられませんでした。でも今日、弁護士さんに、届いたパスポートリクエストについて話をしたところ、これは本気のパスポートリクエストで、「PR確定、congratulation!」と言われ、やっと信じることができました。

長かった~。ここまで3年6ヶ月。
とうとう終わりが見えてきました。

実は今、次のビザの申請(相方・スポンサー付きのWork Permit、私・配偶者用Open Work Permit)をしていて、来週の火曜にバンクーバーのダウンタウンの移民局でインタビューをすることになっていたのですが、それについても弁護士さんと話をしたところ、

「もうWork Permitを取る必要はないけど、予約されたインタビューをドタキャンすることはできないから、とりあえずインタビューには行っといで。インタビューの初めに、シアトルの移民局から来たパスポートリクエストのメールを印刷したのをインタビュアーに見せて、それでWork Permitを出してもらえるのなら出してもらって、出してもらえなかったその場で申請取り止めしてしまってもいいから」

と言われました。

そして、シアトルの移民局にパスポートを送るのは、来週火曜日のインタビューが終わった後、ということになりました。

さて、証明写真を撮らなければ。
PRカードの写真になるので、気合入れなきゃ❤

——————————————————————————-

Dear (申請者の名前):

This concerns your application for permanent residence in Canada. The processing of your application is complete. We require valid passports for you and any accompanying family members before we can issue your permanent resident visa(s). You must provide your passports to our office within 30 days of the date of this message. Failure to do so could result in significant processing delays or the closure of your file.

You must also submit the following item(s) with your passport(s).
_X_ Two (2) recent photographs of yourself and each accompanying family member (see attached specifications)
__ Updated letter of reference from the employer that nominated you confirming your current and ongoing employment. Please note: If you are no longer employed by the employer that nominated you, then you must notify this office prior to submitting your passport(s).
__ Payment for the Right of Permanent Residence Fee for yourself (see attached instructions)

Pursuant to subsection 11(1) of the Immigration and Refugee Protection Act a visa shall be issued if, following an examination, an officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

On receipt of your passport(s), your permanent resident visa(s) will be valid until 24 December 2010 or your passport expiration date, whichever is shorter. Please note that this is the date on or before which you and all of your accompanying dependents must present your immigrant visa(s) to a Canadian immigration officer at a port-of-entry into Canada to become a permanent resident.

IMPORTANT INFORMATION
The issuance of your permanent resident visa is based upon the information you provided to us prior to this date, concerning your marital status (and that of your family members, if any), the composition of your family and the money you will transfer to Canada. If any of this information has changed or you know that it will change prior to using your permanent resident visa, you must inform this office immediately. Examples of changes in family composition include a new spouse or a new child. You should also inform this office if you or an accompanying family member is pregnant. Failure to inform this office of such changes could affect your admissibility to Canada and result in the refusal of your admission to Canada or in your removal from Canada after becoming a permanent resident.

PASSPORT REQUIREMENTS:
We require an original VALID passport for yourself and every accompanying family member.
Passports for all family members must be submitted together.
There must be at least one blank page in each passport. If there are children included in your passport, there must be blank pages for their visas as well.
The immigrant visa placed in your passport has an expiry date. You may enter Canada any time before the expiry date. The expiry date cannot be extended. If you fail to enter Canada before this date and still wish to immigrate to Canada, you must reapply by submitting a new application and paying a new processing fee. There is no guarantee a future application would be successful.
Please note: Immigrant visas cannot be placed in Diplomatic, Official or Military passports.

YOU HAVE TWO OPTIONS FOR THE SUBMISSION OF YOUR PASSPORTS:

OPTION A: Bring your passports in person
Passports can be brought to our office: 1501 4th Avenue, Suite 600, Seattle, WA 98101
Passports may be brought in on Thursdays between the hours of 8:00 am and 11:00 am. Bring this message when you come in and take a number for General Enquiries. You will be called to a window to submit your passports. PLEASE BE ADVISED THAT SAME DAY SERVICE IS NOT AVAILABLE.
Your passports and visas will be ready to be picked up between 2:30 pm and 3:00 pm the FOLLOWING Thursday. If you do not come to the Consulate to pick up your passports, they will be returned to you by regular mail unless you arrange to have them returned to you using one of the premium services described below.
You must bring your passports in person. A representative may not submit passports on your behalf.
For security reasons, the Canadian Consulate General does not allow the entry of recording or transmitting devices into the immigration waiting room or interview areas. This includes all types of cameras, recorders, and cellular telephones.
OPTION B: Submit your passports by mail or courier
The security of your passports is important to us. We strongly encourage you to use United States Postal Service Express or Priority Mail (if in the USA) or Federal Express Courier Service (if in Canada). This allows you to track the delivery and return of your documents.
Our office is not liable for passports that are lost or stolen in the mail.
Send your original passports with a printout of this message.

RETURN OF YOUR PASSPORTS
We will return passports to addresses in the USA or Canada only. If your current mailing address is not in the USA or Canada, you must bring your passports to our office in person.
Once you have mailed your passports to us, they will be returned to you within 15 business days from the date we receive them.
Passports sent to us by mail will be returned to you by United States Postal Service regular mail unless you use one of the premium services described below.
Passports sent to us by mail cannot be picked up in person.

ADDRESSES IN THE USA
If your address is in the USA, the Consulate will return your passports by U.S. Postal Service First Class Mail. Please provide a pre-paid, self-addressed return envelope with the correct postage affixed. We will not use registered mail, certified mail or return postage coupons.
If First Class Mail is not acceptable, please provide a pre-paid, self-addressed United States Postal Service Express or Priority Mail envelope with the correct postage affixed. Enter a daytime telephone number on the mailing label above the recipient address. Make a note of the tracking number.
Please note: We will not return passports to US addresses using ANY commercial courier service.

ADDRESSES IN CANADA
If your address is in Canada, the Consulate will return your passports via United States Postal Service First Class Mail. Please enclose a self-addressed return envelope.
If First Class Mail is not acceptable, please provide a completed Federal Express air waybill and a return Federal Express courier envelope. You must fill in your name and address as both the sender and the recipient on the waybill. The Consulate’s address must not appear on the waybill. You must enter your valid Federal Express account number in the appropriate billing information box. Charges must be billed to recipient, not to sender. Payments by cheque or credit card are not accepted. Make a note of the tracking number.
The Consulate will not be responsible for filling out courier labels or verifying shipping charges; these are the sole responsibility of the applicant.
Please note: We will not return passports to Canadian addresses using any commercial courier service other than Federal Express.

We look forward to your early compliance with this request.

Immigration Section
Canadian Consulate General, Seattle
1501 - 4th Avenue, Suite 600
Seattle, WA 98101-4328
Phone: (206) 443-1372
Fax: (206) 441-7838
E-mail: Seattle-im-enquiry@international.gc.ca
Web site: http://www.seattle.gc.ca

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6 月
03
2010
0

警察証明が届きました(2回目)

昨日の夕方、バンクーバー領事館から「警察証明が届いたので領事館まで取りに来てください」という電話連絡を受け、早速今日、領事館まで書類を取りに行きました。

発給申請 2010年4月15日 → 取得 2010年6月3日

申請から7週間かかりました。待ち時間は、前回と同じくらいでした。

領事館の帰りに、弁護士さんのオフィスに寄って、パラリーガルさん(日本人女性❤)に警察証明を渡しました。警察証明はすぐ移民局に送られるというということでした。

今のビザが切れるまであと3ヶ月。それまでにPRが出るか、新しいWork Permitが出るか、それとも帰国しなくちゃいけなくなるのか。まだまだ先が見えないな~

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4 月
15
2010
0

警察証明発給申請しました(2回目)

滞っている移民プロセスですが、シアトル移民局より、

・今、2007年12月の健康診断(有効期限1年)の結果を延長するよう、オンタリオの移民局に伺いを立てている

・2006年12月に取得した、私の日本の警察証明の期限が切れているため、再度警察証明を取り直して、移民局に30日以内に提出してほしい

と連絡がありました。
(健康診断の結果を延長するなんて、PR出してくれる気になったのかな?)

日本の警察証明は取得に通常2ヶ月かかり、「30日以内に提出は無理」と弁護士さんに言ったら、「記入済みの“警察証明書発給申請書(Application Form for Police Certificate)”を領事館でコピーし、日付が入った領事館のハンコを押してもらってきて。まずはそれを移民局に送って、『警察証明の発給申請はしました。発給までに2ヶ月かかるので、それまで待ってください』と言うから」ということでした。

どこかで、「日本の警察証明を何度も申請すると、窓口で理由をしつこく聞かれる」という話を聞いたことがあったので、それも弁護士さんに相談したら、「じゃあ、窓口用に僕がレターを書くから、それをプリントアウトして警察証明書発給申請書と一緒に出して。あと僕、日本領事館に知り合いいるから、その人にも君の警察証明をよろしく頼むよう言っておくよ」ということでした。実際、領事館に言ったら、指紋採取係りの人がウチの弁護士さんのことを知っていて、「おおお、君ね。Craigさんから聞いてるよ」と、つつがなく警察証明の発給申請を終わらせることができました。

さて、警察証明、いつ届くかなー?

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2 月
03
2010
2

2回目のStatutory Declaration of Common-law Union

Statutory Declaration of Common-law Union(2010年度版)

Statutory Declaration of Common-law Union(2010年度版)

今日は、去年から移民の件でお世話になっている弁護士さんのオフィスに行って、Statutory Declaration of Common-law Unionを作りました。

実はこの書類、4年前に一度作っているのですが、今回、今年8月に切れるOpen Work Permitの後にスポンサー付きのWork Permitを(半年前の)今の時点で申請することになり、その申請用に新しく作り直す(アップデート)ことになったからです。

書類自体は、4年前のとは若干変更された部分があるものの、ほぼ同じです。なので、事前にCICのWebサイトからPDFファイルをダウンロードし、コンピュータ上で記入部分をタイプし、それを印刷して弁護士さんのところに持って行きました。

弁護士事務所では、二人の関係を証明する書類として、

・連名のアパートの契約書(昔のアパートと今のアパート)
・銀行のジョイントアカウントの明細書(一番古いものと一番新しいもの)
・Tax Returnの申請書(2006年、2007年、2008年分)
・Care Cardの連名の請求書(一番古いものと一番新しいもの)
・(連名になっている)健康保険の契約書

を弁護士さんに確認してもらい、Statutory Declaration of Common-law Unionに相方と私と弁護士さんがサインして、ほどなく書類作成は終了(5分で終わりました)。あとは、今滞っているPRの作戦会議となりました。

私たちの担当の移民局のオフィサーと直接やり取りをしている弁護士さんの見解では、90%以上の確率でオフィサーは私たちの申請を却下するつもり、なのだそうです。

審査が終わっていない時点で健康診断を受けさせたり、the Right of Permanent Residence Feeを先に払わせたり、2年の歳月をかけて追加書類を何度も何度も請求したりと、オフィサーの審査のやり方が結構悪質なのですが、それをオフィサー自身も分かっているようで、オフィサーは、PR却下後、私たちが彼を訴訟起こすと踏まえ、向こうは向こうでそれに備えて準備をしている素振りがあるらしいです(オフィサーから弁護士さんに送られたメールに示唆されていたらしい)。

だから、今月送る追加書類でPRが出なかったら今回の申請はWithdrawし、まずはWork Permitを取って、それからBCPNPCECクラスでPRを申請し直そうということになりました。

弁護士さんに「こんなオフィサーに当たってしまうなんて、運が悪かったとしか言いようがない。こんな状況でただ待つしかないなんて、Painfulだよね」と言われた時、力無く苦笑いするしかありませんでした。でも、相方にスポンサー付きのWork Permitが出たら、私はSpouse用のOpen Work Permitが出るので、今よりは自由に行動できるようになります。そう思えば、ある意味“前進”かな、と思っています。(Work Permitが出なかったら、8月にポポと一緒に台湾か日本に帰ります~)

帰り際、弁護士さんに、長~い間すっごく気になっていたことを聞いてみました。

というのは、弁護士さんのFamily Nameは「日本の苗字」なのですが、彼の英語力と身振り素振りがかなり日本人とかなりかけ離れています。しかし、見た目は超日本人。混じり気ない純日本人。日系2世で日本語ペラペラの知り合いが何人かいるので、もしかしたら彼も「日本語喋れるかな?」と思って聞いてみたら、

大きな声で、「Nope!(全然シャベレナ~イ)」と言われてしまいました。

聞いてみると、なんと弁護士さんは日系4世。彼の両親も、日本語が全く喋れなかったそうです(そりゃ無理だ~)。曽祖父の時代にバンクーバーに来たとなると、時代は第二次世界大戦前、もしかしたらそれより前のゴールドラッシュ時代かも。そんな時代に(船で)太平洋を渡り、バンクーバーにやって来たなんて、スゴイなぁ、移民の大先輩だなぁ、と思いました。

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5 月
15
2009
6

意見申し立て、その後

約三ヶ月前に、シアトル移民局の担当オフィサーの「学歴ポイントを与えることができない」という見解に対して、弁護士を通して意見申し立てを行ったのですが、その後の状況について。

意見申し立てを行った2ヵ月後(4月21日)、担当オフィサーより、意見申し立てのレターの内容を理解し、「高校卒業と同等の学歴があると認める」けれども、「カナダで卒業したCollegeのうちの一つは、厳密にはCollegeではなくEducational Institutionなので、学歴ポイントを減点する」という内容のメールが弁護士に届きました。

そして、学歴ポイントを減点した分、「provide any further useful information about applicant’s employment(申請者の就労状況について何か役立つ書類を送ってください)」と請求されました。

弁護士さんもこの“ハッキリしない”要求に首を傾げつつ、「じゃあ、とりあえずレターでも送ろうか」と、相方の会社の社長と直属の上司二人から、相方がいかに会社にとって必要な人材か、相方のスキルが具体的にどのように会社の日々の業務に役立っているかを説明したレターを書いてもらい、それを5月8日に弁護士を通して担当オフィサーに送りました。

その一週間後の5月13日、担当オフィサーより、「further useful informationは届きました。By the way、2008年4月にリクエストした追加書類がまだ届いていないようなんだけど(To my knowledge these have never been submitted)」と連絡がありました。

そ、それは、2008年4月10日に送ったんですけど(´・ω・`)。というか、今さら、「1年前の追加書類が届いていない」って、どういうこと?それが届いていないと思っていながら、なんで2008年12月に書類審査の次のプロセスの健康診断をリクエストしたの?ノーマン・バーンズさん!

と怒っても仕方ないので、その2008年4月の追加書類リクエストで請求された内容を現時点で満たせられる書類を、今、準備しています。(来週中には、ノーマンに送ります)

ちなみに、来週の土曜日に相方の両親がシンガポールから、その次の水曜日に私の両親が日本から来ます。3ヶ月前、意見申し立てを行った時、「双方の両親がバンクーバーに来た時に、いい報告ができればいいなぁ」と思っていたけど、なんだか時間的に無理そうみたい。ちょっとガックリです(´・ω・`)。

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2 月
18
2009
4

シアトルの移民局に意見申し立てをしました

先月19日に担当オフィサーから届いた、

「(去年の年末に送った)追加書類の“相方のシンガポールのHigh Schoolに在籍していたという証明のレター”では、Skilled Worker Class Guidance OP-6 section 10.2の“completed post secondary school education programme”とみなすことができない。High Schoolを卒業していなければ、その後、カナダのCollegeでいくつDiplomaを取っていようが、学歴ポイントを与えることができない」

というFAXに対して、今日、弁護士からそれに対する意見申し立てのFAXを送りました。

意見申し立てFAXの内容は、

私たちが弁護士さんに相談してから、弁護士さんは担当オフィサーに直接何度かやり取りしたのですが、その際にオフィサーが、学歴ポイントを与えられない根拠として、

「Canada Gazette Part II, Vol. 136, Extra at 221に載せられたImmigration and Refugee Protection Act and Regulations(“RIAS”)で定義されている学歴査定方法を元にした」

と示したのですが、弁護士さんはそれ“だけ”を元にすると学歴ポイントは与えられないことを認めつつ、しかし、

「The Immigration and Refugee Protection Regulations (“IRPR”)のSubsections 78(2)(b), (c)(i), (d)(i), (e)(i)では、一切“secondary school(高校)を卒業”と明記されていない。また、78(4)(※注1)では、“もし申請者が学業合計年数を満たしていなければ、それを満たすようフレキシブルに査定することができる”とも明記されている」

「(担当オフィサーが参考にしたという)RIASの学歴セクション(※注2)には、“カナダ経済にとって重要とみなされている分野の学歴を持っている場合は、さらに年数を加えることができる”」

と、こちらの主張の法的根拠を述べ、

「申請者は、シンガポールでは高校2年(Grade 11)までしか終わらせていないが、バンクーバーで高校3年(Grade 12)の授業を受け、テストをパスし、Collegeの入学資格を満たして入学し、それを卒業した。それはカナダにとって高校卒業と見なしていいのではないか」

さらに、

「それでも申請者に学歴ポイントを与えることができないならば、IRPRのSubsection 76(3)(※注3)応じ、カナダ経済に利益をもたらすであろう申請者の能力の評価をポイント査定に代用するようお願いしたい」

締めに、

「(申請者の会社でのポジションを説明)、(申請者が会社にどれだけ貢献しているかを説明)。もし、今回の申請者のSkilled Worker Classでの移民申請が却下された場合、申請者の会社は速やかにBC PNPで再申請するが、再申請は会社的に経済的、時間的に負担となるため、今回の申請が却下されることがないことを、一同、切に祈っている」

となっていました。(レターサイズで合計6枚です)

弁護士さん、実は昨晩から奥さんに赤ちゃんが生まれそうで、ずっと病院に待機していたのですが、病院にノートパソコン持ち込んでこのレターを書いてくれました。(今頃、ベイビーはもう生まれてるんだろうな~(*‘∀‘))

ここまでやってくれて、本当に感謝感謝です!

これで、担当オフィサーが考え直してくれますように!

(※注1) IRPR Subsections 78(4)

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

(※注2) RIAS The section on Education

the maximum number of points available for education has increased from 16 to 25, recognizing the considerable value that the modern Canadian labour market assigns to education.

(※注3) Subsection 76(3) of IRPR

Circumstances for officer’s substituted evaluation

76(3)

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

Concurrence

76(4)

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

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