日加社会保障協定、日本→カナダへの年金期間の移行方法
先月から、生命保険や年金について調べているのですが、どうしても、「日加社会保障協定(The Japan-Canada Social Security Agreement)」にある、
「日本からカナダへの年金期間の移行方法」
が分かりませんでした。
今日、Service Canadaの近くを通る用事があったので、ついでに寄って直接聞いてみたら、
「カナダの年金を受給できる権利のある人は、60~65歳で年金が欲しくなった時点で、『年金ください』という申込書をオタワ(政府)に提出するのだけど、その申込書に日本の“社会保障番号(Social Securiy Number)”を書けば、カナダ政府が日本政府に問い合わせをし、移行できる年金期間を確認して、カナダの年金に追加しますよ~」
とのことでした。(「君まだ若いのに、老後のことを考えてるなんてえらいね~」「若くないです。35歳です」「いや~、35なら全然若いよ。まだ30年あるじゃーん。また分からなくなったら、30年後にまた来てね❤」とも言われました)
でも、「日本に“社会保障番号(Social Securiy Number)”ってあったっけ?」と思って、家に帰ってからさらにネットで調べてみたら、日本人は年金の申込書に“基礎年金番号”を書くということが分かりました。
在バンクーバー日本国総領事館主催 「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定」説明会
ちなみに私は、日本で国民年金を9ヶ月、厚生年金を86ヶ月支払っています。合わせて95ヶ月、7年11ヶ月です。
しかし、リンク先の記事を読むと、「日本の年金加入期間が月単位であるのに対し、カナダ年金制度の加入期間は1年を単位としている」とあります。となると、私の日本での年金は、カナダでは7年とカウントされてしまいます(11ヶ月が消えてしまう!)。
だから来年、日本に帰国した際に、一ヶ月だけ国民健康保険に入って、移行できる年金期間を8年にしようかな、と考えています。(日本で歯医者にも行きたいしね!)
(注: このエントリの記事の内容は、2010年10月26日時点の情報となります。協定内容、年金申告方法など、将来変更される可能性があります。最新情報は、日本年金機構、Service CanadaのWebサイトでご確認ください)